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JAS規格

昭和25年5月11日にJAS法が制定され、消費者の要望に応じ、順次見直しが行われてきました。現在も各種のJAS規格について、5年毎の見直しを行っております。

食用植物油脂については、平成30年3月29日に改正(同年4月1日施行)されました。

  • JASの適用範囲
  • 食用植物油脂は次の種類のものにJAS規格が定められています。
    「精製サフラワー油」、「サフラワーサラダ油」、「精製ぶどう油」、「ぶどうサラダ油」、「精製大豆油」、「大豆サラダ油」、「精製ひまわり油」、「ひまわりサラダ油」、「精製とうもろこし油」、「とうもろこしサラダ油」、「綿実油」、「精製綿実油」、「綿実サラダ油」、「ごま油」、「精製ごま油」、「ごまサラダ油」、「なたね油」、「精製なたね油」、「なたねサラダ油」、「精製こめ油」、「こめサラダ油」、「落花生油」、「精製落花生油」、「オリーブ油」、「精製オリーブ油」、「精製パーム油」、「食用パームオレイン」、 「食用パームステアリン」、「精製パーム核油」、「精製やし油」、「調合油」、「精製調合油」、「調合サラダ油」、「香味食用油」
  • JAS規格値
  • 製品の特性を表すものとして「比重」、「屈折率」、「けん化価」、「よう素価」等があります。
    製品の品質を表すものとして「一般状態(清澄度・風味・異物混入)」、「色」、「水分及びきょう雜物」、「冷却試験」、「酸価」、「不けん化物」 等があります。詳しくはこちらへ
  • 添加物について
  • JAS規格では、使用する添加物を以下のように定めております。

    1.国際連合食糧農業機関及び世界保健機関の合同食品規格委員会が定めた食品添加物に関する一般規格(CODEX STAN 192-1995,Rev.7-2006)3.2の規定に適合するものであって、かつ、その使用条件は同規格3.3の規定に適合していること。
    2.使用量が正確に記録され、かつ、その記録が保管されているものであること。
    3.1の規定に適合している旨の情報が、一般消費者に次のいずれかの方法により伝達されるものであること。ただし、業務用の製品に使用する場合にあっては、この限りでない。
    @インターネットを利用し公衆の閲覧に供する方法
    A冊子、リーフレットその他の一般消費者の目につきやすいものに表示する方法
    B店舗内の一般消費者の目につきやすい場所に表示する方法
    C製品に問合せ窓口を明記の上、一般消費者からの求めに応じて
      当該一般消費者に伝達する方法


    使用する添加物の具体的な範囲については、登録認証機関が添加物リストを定めております。